FIREには欠かせない年金の話 年金記録をチェックしよう

50代でFIREめざしているときちです。

今回は年金について投稿します。

出口戦略関連で年金のこともふれましたが、FIREを想定し、資産形成と将来設計を考える上で、年金制度の利用は欠かせません。

そんな年金制度の注意点を中心にまとめましたのでご参考にしてください。

ねんきん定期便をチェックしよう

過去記事でも投稿しましたが、毎年、日本年金機構より、「ねんきん定期便」が郵送されます。

ねんきん定期便の配送は、日本年金機構のサイトによると、誕生日の2ヶ月前に作成し、誕生日にお手元へ届くように配送するようです。

ねんきん定期便には、年金の加入記録が記載されていますので、ご自身が加入していた年金の期間、金額などを確認することができます。

50歳以上の方ですと、老齢年金の種類と見込額も掲載されますので、自分がいくら位年金を受給できるか確認できます。

ときちも、必ずここは確認し、資産形成と出口戦略を整理する上で参考にしています。

50歳未満の方でも、「これまでの加入実績に応じた年金額」が記載されているようですので、現状を把握することは可能なようです。

ときちは50歳以上ですので、実際に見た内容は覚えていませんが・・・

いずれにしましても、ねんきん定期便が届いた際には、そのままゴミ箱へ捨てず、必ず内容を確認してみましょう。

年金記録に誤りがあることがある

現在の年金制度は、全ての方に「基礎年金番号」が付与され、この番号で加入してた年金記録を電子データとして管理しています。

そんなの当たり前でしょ。今更何言ってるんだ?

たしかに、現在のデジタル化が進んだ社会構造では当たり前のように聞こえますが、デジタル化がすすんでいなかった頃は、当然異なる内容でした。

現在は「基礎年金番号」で一本化されていますが、導入されたのは1997年です。

それまでは、加入している年金毎に年金番号が付与されていましたので、国民年金と厚生年金でそれぞれの番号を持っていた人も多くいました。

それだけでなく、転職歴がある人は、転職先で厚生年金の手続きをする際に、自分の年金番号を伝えず、新たに年金番号を付与された、なんてこともあったため、人によっては複数の年金番号を持っていました。

年金の記録も、年金手帳が配布され、年金手帳で管理していましたから、こちらも人によっては複数の年金手帳を所持しているケースが多々ありました。

これらの年金記録をしっかりと管理しようということになり、基礎年金番号をキー番号としたシステム構築がおこなわれ、年金加入歴の整理・統合が行われましたが、これがなかなかうまくいかなかったのです。

それが、2007年に大問題となった「消えた年金問題」です。

年金保険料をしっかりと納付していたのに、基礎年金番号と紐付けがなされず、宙に浮いた状態になった方が多く発生しました。

基礎年金番号実施後に年金制度加入した若年層は問題ないかもしれませんが、ときちのような中高年層は注意が必要です。

なので、しっかりとねんきん定期便は、内容のチェックが重要となります。

いまだに年金記録の修正がおこなわれている

年金記録に誤りがある場合、年金記録の訂正請求ができます。請求先はお近くの年金事務所となります。

年金記録に間違いはないでしょ?

そうでもないんです。

2025年7月、厚労省年金局が公表した年金記録訂正請求件数は、7月の受付件数で297件もあり、厚生年金関連が92%強で、記録訂正が659件にも及びました。

そもそも年金記録請求は、平成27年3月に制度化されスタートしましたが、制度開始からの累計で54,565件もあり、処理件数は52,390件にも及びます。

結構、衝撃的な数字だと思いませんか?

いまだに年金記録が正確になっていない方がいらっしゃるんです。

自分の年金を守るのは自分自身でおこなうしかありませんので、繰り返しますがねんきん定期便で日本年金機構が管理している内容に間違いがないか確認し、誤りがあれば必ず年金事務所へ年金記録訂正請求を行いましょう。

どういったケースが考えられるのか

年金記録と実態があわないケースはどのようなことがあるのでしょうか。

まずあるのが、単純に年金記録の統合がうまくいっていないケースです。

国民年金のみの加入者や、1つの会社で終えた方はほぼ問題ないかもしれませんが、転職した経験がある方は、年金記録が統合されず漏れている可能性があります。

ご自身で職歴を整理し、就職先毎にきちんと年金記録に記載されているかと、加入・喪失時期をしっかりとチェックしてみましょう。

それからもう1点こわいのが、加入内容の不備です。

厚生年金の場合、給与に応じて標準報酬月額が確定し、標準報酬月額に保険料率を乗したのが保険料となりますが、実際にもらっていた給与と標準報酬月額があっていない場合もあります。

どうしてそのようなことがおこるのかというと、いくつかのケースが想定されますが、そもそも会社が標準報酬月額をしっかりと修正していなかったケースや、会社が不正行為を行っていた場合です。

怖いのが後者で、労働者からは相応の保険料を天引きしていたものの、納付は低い金額で納付し、その差額は会社が着服している場合です。

非常にレアケースといえますが、「決してない」ケースではありません。

本当は、過去の給与明細書と年金記録を照らし合わせるのが一番なのですが、過去の給与明細書を全て保管している人はそういないでしょうし、ときちも全て捨てています。

したがって、おおよその給与額を思い出し、その金額と標準報酬月額に大きな差違がないかどうかをチェックすることが大切です。

老齢年金は、加入していた標準報酬月額によって決定されますので、不当に安い標準報酬月額で手続きが行われていた場合、老齢年金額が本来もらえる金額より安くなってしまいます。

国民年金の場合は定額ですし、自分自身で納付するので問題ないのですが、厚生年金の納付義務者は会社となりますので、会社が手続きをおこない、納付まで行うことになりますから、自分では把握できません。

なので、年金記録の照合が必要となります。

年金記録に誤りがないか、一度はしっかりと総点検することを強くおすすめします。

まとめ

今回は年金の注意点をまとめました。

「国が管理しているから間違いない」の発想は非常に危険です。

自分の身は自分で守る、自分の年金は自分で守る、そうした意識でねんきん定期便はしっかりと確認をおこなっていきましょう。

老後の主たる収入は老齢年金となります。

生活ができる老齢年金を確保するために、できることはしっかりとおこなっていきましょう。

ときち

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