50代でFIREめざしているときちです。
1月23日に、厚生労働省より2026年度における年金額の引き上げに関する通知がでましたので、内容を確認します。
老後生活を支えるのは年金ですので、年金受給者含め内容をご参考ください。
基礎年金1.9%引き上げ 厚生年金部分2.0%引き上げ
厚生労働省の通知によると、総務省から「令和7年平均の全国消費者物価指数」が公表されたので、それを受けて年金額を「法律の規定に基づき」引き上げるとのことです。
国民年金(基礎年金)が1.9%引き上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引き上げとなるようです。
同省の試算によると、2026年度の支給額は、国民年金(満額)の場合、月額1300円増。1956年4月2日以後に生まれた人は月7万608円、同1日以前に生まれた人だと月7万408円となるようです。
厚生年金は、夫婦2人のモデル世帯で月額4495円増の月23万7279円。
引き上がりはしましたが、やはり国民年金だけだと生活はかなり厳しいですね。
年金のルール 物価スライドの適用
年金額の引き上げが実施されましたが、本来の引き上げ率はもっと高いのですが、年金スライドが適用されるので、上記の引き上げにとどまっています。
そのあたりの文書は厚生労働省の通知から引用します。
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。 このため、令和8年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(2.1%)を用いて改定します。 また、令和8年度のマクロ経済スライドによる調整(国民年金(基礎年金)が▲0.2%、厚生年金(報酬比例部分)が▲0.1%)が行われます。 よって、令和8年度の年金額の改定率は、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%となります。
年金スライドは、昨年の年金制度改正時に調整議論がおこなわれましたが、結果は保留となりましたので、しばらく年金スライドが適用されます。
5年後の年金改正議論では、改めて年金スライドについて整理が行われる予定です。
国民年金保険料
同通知で国民年金保険料についてもふれられていましたので、引用します。
国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29年度に上限(平成16年度水準で16,900円)に達し、引上げが完了しました。その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16年度水準で、保険料が月額100円引き上がり17,000円となりました。 実際の保険料額は、平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和9年度の保険料額は以下の通りとなります。
実際の保険料額は、表で示されていましたが、令和8年度は17,920円 (+410円)、令和9年度は18,290円(+370円)とのことです。
FIREした場合、60歳未満だと国民年金被保険者となりますので、この保険料の納付が必要となります。
ただ、収入に応じて減免措置もあるので、経済状況によって異なります。
なお、厚生年金保険料は、収入によって定められた標準報酬月額に保険料率を乗じた金額を会社と折半となります。
まとめ
今回は、年金額改定のアナウンスがあったので、その内容を掲載しました。
年金は物価や賃金の上昇に応じて改定されますので、インフレにも一定対応できますからやはり掛けておくべきだとは思いますが、年金だけで生活できるような額面になっていないのが残念ですね。
自己防衛しないと、老後も安心して暮らせないとは・・・なんてこったい。
今回は以上です。


コメント